内装制限とは?
室内に薪ストーブ、暖炉、囲炉裏などの火器を設置しようとした時、建築基準法において室内の壁、天井等の材質に制限を受けます。
これを内装制限といいます。
この内装制限により薪ストーブ、暖炉、囲炉裏などを設置する部屋は基本的に火気使用室扱いとなり、壁と天井を準不燃材で仕上げる必要があります。
また一戸建て住宅の場合、建築基準法告示第225号『準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件』の条件を満たすことで内装制限の緩和を受けることが可能となり、仕上げに難燃材料等を使用することができるようになります。